台湾で働く・起業する台湾会社設立

台湾進出の「器」を先に選ばない:現地法人・支店・代表者事務所の違い

台湾進出の相談では、最初から「会社をつくるなら株式会社か」と聞きたくなります。しかし、法人形態は答えではなく、営業活動、契約、責任、採用、資金移動をどう設計するかの結果です。登記手続きから入ると、あとで事業の実態と器が合わなくなることがあります。

謝銘元(XMY) 約6分

先に決めるのは、台湾で何をするか

市場調査だけなのか、台湾の顧客と契約して売上を立てるのか、現地で人を採用するのか。まず活動を具体化します。経済部の日本語案内では、外国会社が台湾で設ける形態を、現地法人、支店、代表者事務所に大別しています。

代表者事務所は、台湾で営業するための小さな会社という意味ではありません。収益活動を予定しない準備・連絡機能として使う形であり、実際に行える活動は個別に確認が必要です。

三つの形態を、事業の言葉で比べる

名称だけでなく、誰が契約主体になり、どこに責任と会計が残るかを比較します。

  • 現地法人:台湾法に基づく別法人として、台湾側に経営と会計の単位を置く。
  • 外国会社支店:日本法人の一部として台湾で営業し、本社との責任関係を明確にする。
  • 代表者事務所:市場調査や連絡など、営業開始前の限定的な活動を想定する。

専門家に渡す前に、五つの問いをそろえる

会計士や弁護士に「どの形がいいですか」とだけ聞くより、事業前提をそろえた方が回答の精度が上がります。

  • 台湾で誰と、どの通貨・契約主体で取引するのか。
  • 現地採用、在庫、店舗、許認可が必要か。
  • 初年度に市場検証だけをするのか、継続営業まで進むのか。
  • 日本本社と台湾側の責任・資金・知的財産をどう分けるのか。
  • 撤退または形態変更の条件を、設立前に決めているか。

公式情報

本記事は一般的な情報提供を目的とし、個別の法律、税務、投資、移民・在留に関する助言ではありません。制度や要件は変更される場合があります。必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて台湾の資格を持つ専門家へ相談してください。